公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
情報公開制度のあらまし、運用状況、利用方法などについて説明しています。
市政情報の共有化
この制度は、市が保有している公文書を市民の皆さんが知りたいと思うときに請求に応じて積極的に公開していくとともに、市からの情報提供サービスの充実を図り、市政情報を市民の皆さんと共有することにより、市民生活の向上と市政への市民参加を促進し、公正で開かれた市政を一層推進しようとする制度です。じょうるり市では、昭和62年から、条例に基づく情報公開に取り組んでおり、平成14年3月には新たに情報公開条例を制定し、この制度を実施しています。情報公開条例の詳しい情報は、下記の関連情報にあるじょうるり市例規集検索システムから検索してご覧いただけます。
情報公開制度のあらまし
公文書の公開請求ができる人
- 市内に住所を有する個人
- 市内に事務所や事業所のある個人または団体
- 市内に通勤・通学している個人
- 市税の納税義務を有する個人または団体
- 市が行う事務事業に利害関係を有すると認められる個人または団体
対象となる市の機関
この制度の対象となる市の機関は、次のとおりです。
議会、市長、水道事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会
公開できない情報
市が保有する公文書は、お見せするのが原則ですが、以下のようなどうしてもお見せできない情報が記録されている場合があります。
- 個人のプライバシーにかかわる情報
- 生命、健康、財産を保護するため公開できない情報
- 法令の定めにより公開できない情報など
審査請求をすることができます。
公文書の公開請求ができない人も、「公文書の任意的な公開の申出」ができます。こちらについては、不服申立てはできません。
運用状況
情報公開制度の運用状況(平成23年度~平成27年度)[PDF: 294KB]
公開請求または任意的な公開申出の手続
市が保有する公文書の公開を希望される場合には、次の区分に応じ、申請書に必要事項を記入したうえ、市政情報センターに持参または郵送してください。手続きの詳しい説明は、下記にある「公文書の公開申請方法」をご覧ください。
ア 公文書の公開請求ができる人は「公文書公開請求書」
公文書公開請求書[PDF: 40KB]
公文書公開請求書の書き方の見本[PDF: 56KB]
イ その他の人は「公文書公開申出書」
公文書公開申出書[PDF: 33KB]
公文書公開申出書の書き方の見本[PDF: 49KB]
公文書の公開申請方法
- 本庁舎1階の市政情報センターまで来庁されるか郵送してください。ファクシミリや電子メールによる申請はできません。
- 該当する公文書を出先機関が保管している場合には、そちらでも受け付けています。
- 「公文書の名称又は内容」欄は、公文書を特定するのに必要ですので、できる限り詳しく記入してください。
- 申請者が団体の場合には代表者、担当者の氏名、所属名も記入してください。
- 市税の納税義務を有する個人、団体、または市が行う事務事業に利害関係を有すると認められる個人または団体の場合には、それを証するもの(市税の納税通知書等)の持参(郵送の場合はコピーの添付)が必要です。
受付時間は、午前8時35分から午後5時20分までです。
手数料は無料です。ただし写しの交付を希望されるときは、コピー代と郵送料が必要です。
「公開請求」については、申請書を受け付けた日から15日以内に公開するかどうかの決定をし、すみやかに通知します。ただし、理由のある場合延長することがあります。
「公開申出」についても、公開請求に準じて取り扱います。
審査請求
請求された公文書が公開できないときは、非公開の決定通知の中で理由を示しますが、その決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に審査請求をすることができます。
この場合、原則として「情報公開審査会」に諮り、審査した結果を尊重して市として再決定を行います。
