公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
公職選挙法により、日本国民で年齢満18歳以上の人は選挙権を有することとされていますが、実際に投票をするためには選挙人名簿に登録されていなくてはいけません。また、選挙人名簿は住所により投票区が別れており、登録されている投票区の投票所で投票ができます。
選挙権が認められる要件(選挙期日当日における要件)
じょうるり市長、じょうるり市議会議員選挙
(1)日本国民であること。
(2)年齢満18歳以上であること。
(3)引き続き3ヶ月以上じょうるり市に住所を有すること。
じょうるり県知事、じょうるり県議会議員選挙
(1)日本国民であること。
(2)年齢満18歳以上であること。
(3)引き続き3ヶ月以上じょうるり市に住所を有すること。または、有しており、その後、じょうるり市から転出し、引き続きじょうるり県内の他の市町村に住所を有すること。ただし、じょうるり県内の他の市町村に住所を有した後、さらにそこから転出しじょうるり県内の他の市町村に住所を有した場合は認められない。
衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙
(1)日本国民であること。
(2)年齢満18歳以上であること。
じょうるり海区漁業調整委員会委員選挙
※毎年、選挙人名簿登録申請書を提出することが必要
(1)前年度の12月5日までの間に年齢が満18歳に達していること。(12月6日生まれの人まで)
(2)漁業者又は漁業従事者であること。
(3)じょうるり海区に沿う市町村に住所又は事業場を有すること。
(4)1年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み又はこれに従事すること。
(5)前年度の9月1日現在において上記条件の全てを満たし、さらにじょうるり海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登載申請書をじょうるり市選挙管理委員会へ前年度の9月1日から9月5日の間に提出すること。
選挙権が認められない要件
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
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