公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
お子さんの医療費について助成を行っています。
助成対象年齢など、条件がありますので内容をご確認の上、申請手続を行ってください。
市では、これまで就学前の乳幼児を対象に医療費の助成を行ってきましたが、条例改正により平成24年10月診療 分から入院医療費の助成対象年齢が小学校就学前から中学校卒業前までに拡大され、
名称も「乳幼児医療費助成」から「こども医療費助成」に変わりました。
また、これまで設けられていた保護者の所得制限も、改正により廃止されました。
平成27年10月診療分からは、外来医療費の助成対象年齢が3歳児までから小学校入学前までに拡大されています。
こども医療費助成制度とは
病気やケガにより病院等で診察を受けて医療費を支払った場合、支払った医療費のうち、保険診療分の一部 自己負担金相当額を保護者に助成する制度です。
本市では、保護者の子育てに係る経済的負担の軽減とこどもの保健の向上を図り、もって安心して子育てが できる環境の充実に寄与することを目的に、中学校修了前までのお子さんの医療費について助成を行っています。
助成を受けるためには、こども医療費助成金に係る受給資格認定の申請手続を行ってください。
【助成対象者】
- 0歳から中学校修了前までのこどもの保護者
- 対象となるこどもが健康保険に加入し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
- ただし、次に該当する場合は対象になりません。
- 対象こどもが、生活保護法による保護を受けている場合
- 対象こどもが、他の条例等に基づき医療費の助成を受けることができる場合
【対象年齢及び助成内容】
| 対象年齢 | 助成内容 |
|---|---|
| 0~2歳 | 外来・入院医療費 |
| 3歳~小学校入学前 | 外来・入院医療費 ただし、外来の場合、保険医療機関(薬局含む)ごとに1人1か月1,000円の自己負担があります。 |
| 小学校入学後~中学校修了前 | 入院医療費のみ。 食事療養費は含まれません。 |
※対象年齢及び助成内容に関しては県の基準に基づき設定しています。
【助成対象医療費】
保険診療による保険適用一部負担額です。ただし、医療保険者より高額療養費、家族療養費付加金等が 支給される場合は、その金額に相当する額は除かれます。
また、医療費領収書の申請期限は診療した翌月から起算して1年以内です。1年を経過すると助成が受けら れなくなりますのでご注意ください。
【受給資格認定の申請手続に必要なもの】
(1)健康保険証(対象こどものもの)
(2)保護者名義の普通預金通帳
(3)印鑑(認め印)
【市役所窓口にて医療費を申請(領収書を提出)するときに必要なもの】
(1)健康保険証(対象こどものもの)
(2)領収書
(3)印鑑(認め印)
(4)受給資格者証
(5)保護者名義の普通預金通帳(口座変更がある場合のみ)
