公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
固定資産に関する証明について
- 証明書の種類は、評価証明・公課証明・無資産証明・名寄帳・住宅用家屋証明の5種類です。
- 証明書の記載内容は、次のとおりです。
評価証明
記載事項は、次のとおりです。(一筆・一棟ごとの内容を記載)
| 共通 | 所有者住所、氏名 |
|---|---|
| 土地 | 所在地、地目(登記・現況)、地積、評価額 |
| 家屋 | 所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額 |
公課証明
記載事項は、次のとおりです。(一筆・一棟ごとの内容を記載)
| 共通 | 所有者住所、氏名 |
|---|---|
| 土地 | 所在地、地目(登記・現況)、地積、評価額 固定資産税課税標準額・固定資産税相当額 |
| 家屋 | 所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、 固定資産税課税標準額・固定資産税相当額 |
無資産証明
無資産証明とは、当市において課税台帳に登載されていないことの証明
名寄帳
課税台帳の写し(証明書ではありません)
住宅用家屋証明
登録免許税の軽減措置申請等に必要です。
- これらの証明の主な請求理由としては、融資や相続税及び登記などが挙げられます。
- 証明書の内容は、賦課期日(1月1日)現在のもの(住宅用家屋証明を除く)です。
注意事項
1.所有者が死亡されているときは、申請するときに次のものが必要です。
- 相続人が申請する場合
・所有者との続柄及び被相続人の死亡がわかるもの(戸籍謄本など)
・申請者の身分証明書
- 遺贈を受けた方が申請する場合
・遺言状もしくは遺産分割協議書
・申請者の身分証明書
2.賦課期日(1月1日)以後に物件を取得された方が申請するときには、次のものが必要です。
・登記簿又は権利証
・申請者の身分証明書
3.住宅用家屋証明は、申請用紙が他の証明と異なります。
この記事に関するお問い合わせ
税務課
