公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
市たばこ税とは
卸売販売業者などが小売販売業者に売り渡す製造たばこに対してかかる税で、卸売販売業者が納税義務者です。
たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれています。
税額
【製造たばこ(旧3級品を除く)】
1,000本あたり5,262円
【旧3級品のたばこ】
1,000本あたり2,495円
旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6品目です。
市たばこ税特例税率の廃止について
平成27年度税制改正により旧3級品の製造たばこに係る特例税率を段階的に廃止します。
| 期間 | 1,000本あたりの税率 |
|---|---|
| 現行(平成28年3月31日まで) | 2,495円 |
| 平成28年4月1日~平成29年3月31日 | 2,925円 |
| 平成29年4月1日~平成30年3月31日 | 3,355円 |
| 平成30年4月1日~平成31年3月31日 | 4,000円 |
| 平成31年4月1日~ | 5,262円 |
たばこは地元で買いましょう。
たばこ税は、たばこが買われた所の県や市町村の収入となって、みなさんのくらしに役立てられます。
この記事に関するお問い合わせ
税務課
