軽自動車税の減免

公開日 2019年03月06日

更新日 2019年03月06日

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書の提出によって軽自動車税の減免を受けることができます。

また、構造減免(車椅子ごと乗れる車両など)や法人減免(直接公益のために使用する車両)に関しては、税務課までお問い合わせください。

1 減免の対象となる障害の範囲
障害区分 身体障害者手帳(級別)  
視覚障害 1 2 3 4-1
(注釈2)
   
聴覚障害   2 3      
平衡機能障害     3      
音声機能障害(注釈3)     3
(注釈1)
     
上肢不自由 1 2        
肢不自由 1 2 3 4
(注釈1)
5
(注釈1)
6
(注釈1)
体幹不自由 1 2 3   5
(注釈1)
 
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢) 1 2        
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(下肢) 1 2 3 4
(注釈1)
5
(注釈1)
6
(注釈1)
心臓機能障害 1   3      
腎臓機能障害 1   3      
呼吸器機能障害 1   3      
ぼうこう又は
直腸機能障害
1   3      
小腸機能障害 1   3      
免疫機能障害 1 2 3      
肝臓機能障害 1 2 3      
 
障害区分 戦傷病者手帳(項症)
視覚障害 特別 1 2 3 4    
聴覚障害 特別 1 2 3 4    
平衡機能障害 特別 1 2 3 4    
音声機能障害(注釈3) 特別 1
(注釈1)
2
(注釈1)
       
上肢不自由 特別 1 2 3      
下肢不自由 特別 1 2 3

4
(注釈1)

5
(注釈1)

6
(注釈1)

体幹不自由 特別 1 2 3 4

5
(注釈1)

6
(注釈1)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢)              
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(下肢)              
心臓機能障害 特別 1 2 3      
腎臓機能障害 特別 1 2 3      
呼吸器機能障害 特別 1 2 3      
ぼうこう又は
直腸機能障害
特別 1 2 3      
小腸機能障害 特別 1 2 3      
免疫機能障害              
肝臓機能障害              
   
障害区分 戦傷病者手帳(款症)
視覚障害        
聴覚障害        
平衡機能障害        
音声機能障害(注釈3)        
上肢不自由        
下肢不自由 特別

1
(注釈1)

2
(注釈1)

3
(注釈1)

体幹不自由 特別

1
(注釈1)

2
(注釈1)

3
(注釈1)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢)        
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(下肢)        
心臓機能障害        
腎臓機能障害        
呼吸器機能障害        
ぼうこう又は
直腸機能障害
       
小腸機能障害        
免疫機能障害        
肝臓機能障害        
 
障害区分 療育手帳
等級 級別判定A
 
障害区分 精神障害者保健福祉手帳
等級 障害等級1級(自立支援医療受給者証(精神通院)を交付されている方に限ります(注釈4))

備考1 重複障害の場合は個々の障害区分ごとに判定します。
注釈1 障害者本人の運転に限り減免できます。
注釈2 視覚障害4-1は、両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の者。
注釈3 音声機能障害は、喉頭摘出による場合に限ります。
注釈4 精神通院医療を受けられている事が原則ですが、慢性疾患による通院や障害者施設への通所(それぞれ週1回以上(月4回以上))でご家族の運転による送迎が必要な場合には、じょうるり市役所までお問い合わせ下さい。

2 減免の対象となる軽自動車
  車の所有者
(平成28年4月1日現在)
用途 車種制限
本人運転 本人 制限無し 事業用以外の軽自動車
家族運転 本人もしくは家族(注釈1)
(ただし、家族所有の場合は次のいずれかに限る)
・本人が18歳未満の者
・療育手帳該当者
・精神障害の方
専ら障害者のために使用される軽自動車で、通院・通学 等(注釈3)、又は通所(週末帰省送迎)(注釈4)、生業で使用される場合に限ります。 事業用以外の軽自動車
介護者運転(注釈2) 本人(本人が単身で生活されている場合に限る) 専ら障害者のために使用される軽自動車で、通院・通学 等(注釈3)、又は通所(週末帰省送迎)(注釈4)、生業で使用される場合に限ります。 事業用以外の軽自動車

備考1 減免できる台数は、普通車・軽自動車・バイク等を含めて、減免対象者1人に対し1台です。
注釈1 家族とは、身体障害者等と生計を一にする者で同居の親族をいいます。同居であっても、住民票の住所が異なる場合には、民生委員の証明が必要です。
注釈2 介護者とは、単身で生活している障害者の方のために継続して日常的に軽自動車を運転する人をいいます。
注釈3 家族運転(もしくは介護者運転)の通院・通学等とは、週1回以上(月4回以上)の使用実態であり、その証明書がとれることをいいます。
注釈4 週末帰省送迎とは、児童福祉施設、障害者支援施設、学校の寄宿舎から家庭への週末帰省時等の送迎をいいます。

3 減免申請の手続き

(1)申請期間
5月2日から納期限(平成28年度は5月31日)まで。(期間外の受付はできません。)
一度申請をされた車両につきましては、次年度からの申請は不要です。
ただし、主たる定置場や使用の本拠の位置を他市町村からじょうるり市へ変更した場合、名義や車両番号を変更した場合、車両を乗り換えた場合等につきましては、再度の申請が必要となります。

(2)申請に必要な書類
必要な書類 本人運転 家族運転 介護者運転
1 軽自動車税減免申請書(市役所に用意してあります)(注釈1)
2 各種障害者手帳(平成28年4月1日以前発行のもの)
3 運転免許証(運転する方のもの)
4 自動車検査証(車検の無いものは不要です)
5 印鑑
6 (週1回以上(月4回以上の))通院・通学・通所・週末帰省・生業証明書 不要
7 生計同一証明書[障がい福祉課](市役所に用意してあります) 不要 不要
8 誓約書(市役所に用意してあります) 不要
9 運行計画書 不要 不要
10 運行日誌(後日提出) 不要 不要
11 今年度分の軽自動車税の納付書
12 個人番号カード又は通知カード

(注釈1)減免申請書には個人番号又は法人番号の記入が必要となります。

(3)減免申請の際には、個人番号を確認できる書類とその個人番号の本人確認ができる書類が必要になります。
(本人確認を行う際に必要な書類の例)
個人番号カード  又は  通知カード と 運転免許証やパスポート(旅券)など本人確認ができる書類

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