公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
総合課税分の税率表
| 市民税所得割 | 県民税所得割 | 均等割 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 4% | 市民税 | 県民税 | ||||
| 3,500円 | 1,500円 | ||||||
分離課税分の税率表
| 区分 | 市民税 | 県民税 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 分離短期一般資産 | 5.4% | 3.6% | |
| 分離短期軽減資産 | 3% | 2% | ||
| 長期譲渡所得 | 分離長期一般資産 | 3% | 2% | |
| 分離長期特定資産 | 2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
| 2,000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
| 分離長期軽課資産 | 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
| 6,000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
| 株式等に係る譲渡所得等 | 未公開分 | 3% | 2% | |
| 上場分 | 3% | 2% | ||
| 上場株式等に係る配当所得 (配当控除は適用なし) |
3% | 2% | ||
| 先物取引に係る雑所得等 | 3% | 2% | ||
| 土地の譲渡等に係る事業所得等 (平成30年度までは適用なし) |
7.2% | 4.8% | ||
| 免税対象飼育牛以外の肉用牛の売却による農業所得等 | 0.9% | 0.6% | ||
税額控除(配当控除)表
| 課税標準額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
| 利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
| 証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% | |
申告分離課税を選択した配当は配当控除がありません。また、証券投資信託のうち、外資建資産割合や株式組入割合により、配当控除の対象とならない場合があります。
税額控除(外国税額控除)表
| 外国税額控除における控除限度額 (所得税の控除限度額に対する割合) |
市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 100分の18 | 100分の12 |
配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額の控除表
| 区分 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額 | 5分の3 | 5分の2 |
寄附金税額控除
平成21年度からいわゆる「ふるさと納税」が導入され、これまでの寄附金控除の対象(都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社支部)に加え、所得税で寄附金の対象となっている寄附金のなかから、お住まいの都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金を追加できるようになり、2,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて寄附金控除が受けられることになりました。(ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象になりません。)
また、控除の方式が、従来所得控除であったものが、税額控除へと変更になりました。(所得税については、従来どおり所得控除です。)
寄附金税額控除を受けるためには、所得税の確定申告又は市・県民税の申告、もしくはワンストップ申告特例の申請が必要です。
控除対象寄附金
毎年1月1日から12月31日までに2,000円を超える寄附を下記の(1)から(4)に該当する団体へ支出した場合が寄附金税額控除の対象となります。
(1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
(2)住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
(3)県が条例で指定した寄附金(県民税が控除対象)
(4)市が条例で指定した寄附金(市民税が控除対象)
市が寄附金税額控除の対象として条例で指定した寄附金については、県も同様の指定をしているため、市・県民税合わせて寄附金税額控除が受けられます。
条例により指定された寄附金税額控除の対象寄附金を受ける団体一覧表については、県ホームページをご確認ください。
(4)についての適用は、平成24年以降に支出した寄附金とするものです。
寄附金税額控除額の算出方法
次の算式で算出された寄附金税額控除額は、調整控除適用後の所得割額から控除します。
【基本控除額】
「市民税」 〔(1)+(2)+(4)-2,000円〕×6% … A
「県民税」 〔(1)+(2)+(3)-2,000円〕×4% … B
控除対象寄附金の限度額は総所得金額等の合計額の30%です。
【特例控除額】
特例控除額については、都道府県・市区町村に対する寄附金のみ対象となります。
「市民税」 〔(1)-2,000円〕×〔下記の(ア)から(エ)に応じた割合〕×5分の3 … C
「県民税」 〔(1)-2,000円〕×〔下記の(ア)から(エ)に応じた割合〕×5分の2 … D
特例控除額の上限は調整控除適用後の所得割額の20%です。
平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、(ア)及び(エ)の表の割合が調整されています。
【寄附金税額控除額】
寄附金税額控除額は基本控除額(A及びB)と特例控除額(C及びD)の合計となるため、市民税及び県民税の寄附金税額控除額は下記の計算式から求めます。
市民税控除額=A+C、県民税控除額=B+D
(ア) 課税総所得金額がある場合で(課税総所得金額)-(人的控除差合計額)≧0であるとき
(人的控除差とは、税源移譲により生じる所得税と市・県民税の配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの人的控除額の差額をいいます。人的控除差額については「調整控除について」を参照してください。)
| (課税総所得金額)-(人的控除差合計額) | 割合 |
|---|---|
| 0から195万円以下 | 100分の84.895 |
| 195万円超から330万円以下 | 100分の79.79 |
| 330万円超から695万円以下 | 100分の69.58 |
| 695万円超から900万円以下 | 100分の66.517 |
| 900万円超から1,800万円以下 | 100分の56.307 |
| 1,800万円超から4,000万円以下 | 100分の49.16 |
| 4,000万円超 | 100分の44.055 |
(イ) 課税総所得金額がある場合で(課税総所得金額)-(人的控除差合計額)<0、かつ課税山林所得金額と課税退職所得金額がない人
| (課税総所得金額)-(人的控除差合計額) | 割合 |
|---|---|
| 0未満 | 100分の90 |
(ウ) 課税総所得金額がある場合で(課税総所得金額)-(人的控除差合計額)<0、または課税総所得金額がない場合で、課税山林所得金額または課税退職所得金額があるとき
(1)課税山林所得がある場合・・・課税山林所得金額の5分の1に相当する金額が、(ア)の表の金額の区分に応じた割合
(2)課税退職所得金額がある場合・・・課税退職所得金額について、(ア)の表の金額の区分に応じた割合
課税山林所得・課税退職所得の両方がある人は、(1)(2)の割合のいずれか低い割合
(エ) (イ)、(ウ)に該当する場合または課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額がない場合で申告分離課税の所得がある場合
| 区分 | 割合 |
|---|---|
| 課税山林所得金額がある場合 | 課税山林所得金額の5分の1の金額で(ア)の表の金額の区分に応じた割合 |
| 課税退職所得金額がある場合 | 課税退職所得金額の(ア)の表の金額の区分に応じた割合 |
| 土地の譲渡等に係る事業所得等がある場合 | 平成30年度までは適用なし |
| 短期譲渡所得がある場合 | 100分の59.37 |
| 上場株式等に係る配当所得がある場合 | 100分の74.685 |
| 長期譲渡所得がある場合 | 100分の74.685 |
| 株式等に係る譲渡所得等がある場合 | 100分の74.685 |
| 先物取引に係る雑所得等がある場合 | 100分の74.685 |
上の表の2つ以上に該当するときは、それぞれに定める割合のうち最も低い割合
【申告特例控除額】
所得税の確定申告や市・県民税の申告をせずに、ワンストップ特例申請をされた場合、特例控除額に下記(オ)の割合を乗じた金額を加えて市・県民税から控除します。
「市民税」〔特例控除額〕×〔下記の(オ)に応じた割合〕×5分の3 … E
「県民税」〔特例控除額〕×〔下記の(オ)に応じた割合〕×5分の2 … F
ワンストップ特例申請以外の方法で寄附金税額控除を受けられる場合は、【特例控除額】を参照してください。
| (課税総所得金額)-(人的控除差合計額) | 割合 |
|---|---|
| 0から195万円以下 | 84.895分の5.105 |
| 195万円超から330万円以下 | 79.79分の10.21 |
| 330万円超から695万円以下 | 69.58分の20.42 |
| 695万円超から900万円以下 | 66.517分の23.483 |
| 900万円超 | 56.307分の33.693 |
住宅借入金等特別税額控除
平成11年から平成18年までに居住開始された人
税源移譲により所得税が減少する結果、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が所得税額より大きくなり控除しきれなくなる場合があります。平成11年から平成18年までに入居した人に限り、その影響額を市・県民税の所得割額から税額控除(減額)する措置が平成20年度課税分から行われています。平成20年度から平成21年度課税分までは、毎年度「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出による申告が必要でしたが、平成22年度課税分から「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は必要なくなりました。
平成21年から平成31年6月末までに居住開始された(される)人
平成21年から平成31年6月末までに居住開始された(される)人で、所得税の住宅ローン控除の適用がある人を対象に、所得税で控除しきれなかった分について、翌年度の市・県民税の所得割額から税額控除(減額)する制度が創設されました。居住開始年から最長10年間は控除を受けることができます。
【住宅ローン控除額の計算方法】
次の(1)、(2)いずれか小さい額が市・県民税の所得割額から税額控除(減額)されます。ただし、この額が0円になる場合は、市・県民税への住宅ローン控除の適用はありません。
平成21年から平成31年6月末までに居住開始された(される)人
(1) 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(控除の上限額は97,500円)
平成21年から平成31年6月末までに居住開始された(される)人のうち、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合
(1) 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%(控除の上限額は136,500円)
平成21年から平成31年6月末までに居住開始された(される)人のうち、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が5%である場合
(1) 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(控除の上限額は97,500円)
手続き方法
年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けるか、または、所得税の確定申告書を提出し所得税の住宅ローン控除を受ける必要があります。居住開始年分に係る所得税の住宅ローン控除は年末調整で受けられないため、確定申告書を提出し住宅ローン控除を受けてください。
平成11年から平成18年までに入居した人に限り、平成20年度から平成21年度課税分までは、毎年度「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出による申告が必要でしたが、平成22年度課税分から「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は必要なくなりました。
平成19年から平成20年までに居住開始された人
平成19年から平成20年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けた人については、税源移譲に対する配慮として、控除期間、控除率が選択適用できる特例が創設されています。よって、市・県民税での住宅ローン控除はありません。
| 居住年 | 控除期間 (選択適用) |
住宅借入金等の年末残高 | 各年の控除率 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 15年間 | 2500万円以下の部分 |
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| 平成19年 | 〔10年間〕 | 2500万円以下の部分 |
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| 平成20年 | 15年間 | 2000万円以下の部分 |
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| 平成20年 | 〔10年間〕 | 2000万円以下の部分 |
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