公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
所得について
事業所得
営業等所得 …卸売業・小売業・飲食業・製造業・建設業・金融業・運輸業・修理業・サービス業等の営業から生ずる所得の他、医師・弁護士・作家・俳優・外交員・大工等の自由職業や漁業等の事業から生ずる所得です。
農業所得 …農作物の生産・果樹等の栽培、農家が兼営する家畜の育成等の事業から生ずる所得です。
不動産所得
地代・家賃・アパート・貸室等の不動産及び不動産の上に存する権利等から生ずる所得です。
配当所得
株式配当・出資配当・剰余金の分配等に係る所得です。なお、配当割を特別徴収されたいわゆる特定配当等を申告に含めるかどうかは、申告される人の選択によります。
給与所得
俸給・給料・歳費・賞与等の所得です。
|
収入金額 |
給与所得金額 |
|---|---|
| 651,000円未満 | 0円 |
| 651,000円から1,618,999円 | 収入金額-650,000円 |
| 1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 |
| 1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 |
| 1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 |
| 1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 |
| 1,628,000円から1,799,999円(注釈1) | 収入金額×60% |
| 1,800,000円から3,599,999円(注釈1) | 収入金額×70%-180,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円(注釈1) | 収入金額×80%-540,000円 |
| 6,600,000円から9,999,999円 | 収入金額×90%-1,200,000円 |
| 10,000,000円から14,999,999円 | 収入金額×95%-1,700,000円 |
| 15,000,000円以上 | 収入金額-2,450,000円 |
(注釈1)については、実際の収入金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額に「4」を乗じた金額を収入金額として計算してください。
雑所得
公的年金等 …厚生年金・国民年金・共済年金・恩給等に係る所得です。所得金額は、次の計算方法により求めて得た金額です。
| 年齢区分 | 収入金額 | 所得金額 |
|---|---|---|
| 65歳未満の人 ▼ 昭和26年1月2日 以降に生れた人 |
130万円以下 | 収入金額-700,000円 |
| 130万円超 410万円以下 | 収入金額×75%-375,000円 | |
| 410万円超 770万円以下 | 収入金額×85%-785,000円 | |
| 770万円超 | 収入金額×95%-1,555,000円 | |
| 65歳以上の人 ▼ 昭和26年1月1日 以前に生れた人 |
330万円以下 | 収入金額-1,200,000円 |
| 330万円超 410万円以下 | 収入金額×75%-375,000円 | |
| 410万円超 770万円以下 | 収入金額×85%-785,000円 | |
| 770万円超 | 収入金額×95%-1,555,000円 |
その他 …原稿料・印税・講演料・放送謝金・郵便年金・生命保険年金等の所得です。
譲渡所得
総合譲渡 …ゴルフの会員権や事業用車両等の譲渡による所得です。
分離譲渡 …土地・建物・株式等の譲渡による所得です。
一時所得
賞金、懸賞金、競輪・競馬の払戻金、生命保険の満期・解約等に係る所得です。
その他
利子所得・山林所得・先物取引に係る雑所得等があります。
所得控除について
雑損控除
災害、盗難等により資産に損害を受けた場合、次の計算式により求めた金額が控除されます。申告するときは、災害関連支出の領収証や消防署・警察署・自治体の証明書を添付してください。
(ア) (損失額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
(イ) 災害関連支出の金額-5万円
(ア)(イ)のうちいずれか多い方の金額
医療費控除
前年中に支払った医療費がある場合には次の計算式により求められた金額が控除されます(最高200万円)。申告するときは、医療費の領収証を添付してください。
(支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額×5%のいずれか少ない方の金額)
社会保険料控除
前年中に支払った国民健康保険料・健康保険料・介護保険料・国民(厚生)年金保険料・雇用保険料・各種共済組合掛金等の金額が控除されます。
小規模企業共済等掛金控除
前年中に支払った小規模企業共済制度に基づく掛金・心身障害者扶養共済制度の掛金の金額等が控除されます。
生命保険料控除
前年中に支払った一般の生命保険料、個人年金保険料もしくは介護医療保険料がある場合は、次の計算式により求めた金額が控除されます。
A、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新制度適用契約)
(1) 一般の生命保険料や個人年金保険料もしくは介護医療保険料のみ支払っている場合
(ア) 12,000円以下は全額
(イ) 12,000円超 32,000円以下は (支払保険料)×2分の1+6,000円
(ウ) 32,000円超 56,000円以下は (支払保険料)×4分の1+14,000円
(エ) 56,000円超は 28,000円
(2) 3種類とも支払っている場合
(1)の計算式によりそれぞれ求めた金額の合計額(最高70,000円)
B、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧制度適用契約)
(1) 一般の生命保険料あるいは個人年金保険料のみ支払っている場合
(ア) 15,000円以下は全額
(イ) 15,000円超 40,000円以下は (支払保険料)×2分の1+7,500円
(ウ) 40,000円超 70,000円以下は (支払保険料)×4分の1+17,500円
(エ) 70,000円超は 35,000円
(2) 両方支払っている場合
(1)の計算式によりそれぞれ求めた金額の合計額(最高70,000円)
C、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について、A新制度適用契約とB旧制度適用契約の両方の保険料を支払っている場合
(1) 旧制度のみでの控除額
(2) 新制度と旧制度それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(上限額28,000円)
各控除について(1)と(2)いずれかのうち、控除額が大きいものが適用されます。
地震保険料控除
地震災害に対して各自で備えることにより、災害時における将来的な負担の軽減を図り、資産保全を促進するため、地震保険料控除が平成20年度から創設されました。居住者等(生計を一にする配偶者やその他の親族を含む)の有する居住用家屋・生活用動産を対象とした損害保険契約等に係る地震等相当部分の保険料(地震保険料)を支払った場合には市・県民税の控除の対象になります。
(地震保険料控除の計算式)
市・県民税
支払った地震保険料×2分の1=地震保険料の控除額
所得税
支払った地震保険料=地震保険料の控除額
| A.地震保険料 | 支払額の2分の1の金額(所得税は全額)を控除します 【限度額:市・県民税25,000円 所得税50,000円】 |
AとBの控除額をあわせて「地震保険料」の控除額となります 【限度額:市・県民税25,000円 所得税50,000円】 |
|---|---|---|
| B.長期損害保険料 | 経過措置として平成18年末までに契約を締結したBについては、損害保険料控除が適用できます | AとBの控除額をあわせて「地震保険料」の控除額となります 【限度額:市・県民税25,000円 所得税50,000円】 |
平成20年度から短期損害保険料控除が控除対象からはずれています。
障害者控除(260,000円)
あなたや控除対象配偶者、控除対象扶養親族、または年少扶養親族が、療育手帳・身体障害者手帳・戦傷病者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合等に控除が受けられます。特別障害者(療育手帳A、身体障害者手帳1・2級・精神障害者保健福祉手帳1級等)の場合は、控除額が300,000円となります。
なお、同居特別障害者の場合は、控除額に23万円が加算されます。
寡婦控除(260,000円)
次の(1)(2)に該当する人は、260,000円の控除が受けられます。(3)に該当する人は、300,000円の控除が受けられます。
(1) 夫と死別もしくは離婚後婚姻していない人又は夫が生死不明の人で、扶養親族(年少扶養親族である場合も含みます)または総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族になっている場合は除きます)がある場合
(2) 夫と死別後婚姻していない人又は夫が生死不明の人で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合
(3) 夫と死別もしくは離婚後婚姻していない人又は夫が生死不明の人で、扶養親族である子(年少扶養親族である場合も含みます)を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の場合
寡夫控除(260,000円)
妻と死別もしくは離婚後婚姻していない人又は妻が生死不明の人で、総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族になっている場合は除きます)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の場合に受けられます。
勤労学生控除(260,000円)
勤労学生で、合計所得金額が65万円以下かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に受けられます。
配偶者控除(330,000円)・配偶者特別控除
配偶者控除は生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に控除を受けられます。配偶者特別控除は、次の表により求めた額が控除されます。
|
配偶者の |
配偶者控除 |
配偶者 |
|---|---|---|
| 38万円以下 | 33万円 | 0円 |
| 38万円超45万円未満 | 控除をうけられません | 33万円 |
| 45万円以上50万円未満 | 控除をうけられません | 31万円 |
| 50万円以上55万円未満 | 控除をうけられません | 26万円 |
| 55万円以上60万円未満 | 控除をうけられません | 21万円 |
| 60万円以上65万円未満 | 控除をうけられません | 16万円 |
| 65万円以上70万円未満 | 控除をうけられません | 11万円 |
| 70万円以上75万円未満 | 控除をうけられません | 6万円 |
| 75万円以上76万円未満 | 控除をうけられません | 3万円 |
| 76万円以上 | 控除をうけられません | 0円 |
配偶者が老人控除対象配偶者(昭和20年1月1日(70歳)以前生まれ)の場合は、配偶者控除の額は38万円となります。
あなたの合計所得金額が、1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除は受けられません。
内縁関係の方は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられません。
扶養控除
配偶者以外の生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下の人を扶養している場合は、次の金額が控除されます。
- 一般扶養親族(平成9年1月2日から平成12年1月1日(16歳から18歳)生まれ 及び 昭和21年1月2日から平成5年1月1日(23歳から69歳)生まれの扶養親族) 330,000円
- 特定扶養親族(平成5年1月2日から平成9年1月1日(19歳から22歳)生まれの扶養親族) 450,000円
- 老人扶養親族(昭和21年1月1日(70歳)以前生まれの扶養親族) 380,000円
- 同居老親等扶養親族(昭和21年1月1日(70歳)以前生まれで、本人又は配偶者の直系尊属に該当し、同居の扶養親族) 450,000円
- 年少扶養親族(平成12年1月2日(15歳)以後生まれの扶養親族) 0円
基礎控除 (330,000円)
すべての納税義務者が受けられます。
