公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することで将来の年金受給額を増やすことができる「10年の後納制度」は、平成27年9月30日をもって終了しました。
かわりに、「5年の後納制度」が、平成27年10月1日から3年間限りの特例として開始されます。
国民年金制度は、20歳から60歳に到達するまでの40年の間に国民年金保険料を納めていただくことで満額の老齢基礎年金を受給することができます。
しかし、保険料を納められなかった期間がある場合や資格取得などの届出忘れにより国民年金の資格期間がない場合には、将来の年金受給額が少なくなったり、年金そのものが受給できなくなってしまうことがあります。
過去5年以内の保険料を納めていただくことで、将来の年金額を増やしたり、年金の受給権につなげることができるようになります。
これまで受給資格期間を満たさなかったかたが年金を受給できる場合や、後納制度を利用することで受給できるようになる場合があります。
詳しくは、下記「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
※後納保険料を納付できる期間は、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間です。
※既に老齢基礎年金の受給権をお持ちの方は、納めることができません。
※後納保険料を納付するためには事前にお申し込みが必要です。審査の結果、後納制度による納付をご利用いただけない場合があります。
※ご自身の年金記録は、ねんきんネット(http://www.nenkin.go.jp/)でご確認ください。
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