国民健康保険の資格喪失手続き

公開日 2019年03月06日

更新日 2019年03月06日

こんなときには手続きを 手続きに必要なもの
転出するとき
(転出の翌日が喪失日になります)
  やめる方全員の国民健康保険証・高齢受給者証(交付されている方のみ)
(※)個人番号カードまたは通知カードと本人確認できるもの(免許証、パスポート等)

別世帯の方が届出する場合は上記に加えて印かん、委任状をお持ちください

職場などの健康保険にはいったとき
(新たに加入した健康保険の資格取得日の翌日、他国保組合の場合は資格取得日と同日、が、喪失日となります)
新しく加入した保険証
(保険証が未交付のときは資格取得証明書)
生活保護を受けるようになったとき
(受けるようになった日が喪失日になります)
生活保護開始決定通知書

国保喪失の届出は、喪失日から14日以内に届出してください。
国保の資格がなくなったにもかかわらず国保の保険証を使って診療を受けたときは、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。
法改正により、平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができないことになりました。届出が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがありますのでご注意ください。

加入者が死亡した場合、国民健康保険喪失の届出は必要ありませんが、葬祭費の申請をすることができます。(申請に必要なもの、支給要件などについては、お問い合わせください。)

喪失の手続きに来庁することが出来ない場合は、郵送での方法があります。

(※)個人番号の提出が困難な場合はこちらで確認させていただくこともあります。

届出先

市役所保険年金課・市民窓口センター・各市民センター

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで
(各市民センターの受付は、正午から午後1時を除く)

この記事に関するお問い合わせ

保健課
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