公開日 2019年03月06日
更新日 2019年03月06日
| こんなときには手続きを | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| 転入したとき (転入日が加入日になります) |
転出証明書 負担区分等連絡票・特定同一世帯連絡票・旧被扶養者連絡票(前住所地で交付された方のみ) |
届出人の本人確認できるもの(免許証、パスポートなど) (※)個人番号カードまたは通知カードと本人確認できるもの 別世帯の方が届出する場合は上記に加えて印かん、委任状をお持ちください 保険料の口座振替をご希望の方は、通帳・金融機関へのお届け印もお持ちください |
| 職場などの健康保険をやめたとき (退職日の翌日(健康保険の資格喪失日と同日)が加入日になります) |
職場の健康保険をやめた証明書(社会保険資格喪失証明書・退職証明書・離職票等) | |
| 扶養をはずれたとき (扶養をはずれた日が加入日になります) |
扶養をはずれた証明書(社会保険資格喪失証明書) | |
| 子供が生まれたとき (生まれた日が加入日になります) |
||
| 生活保護を受けなくなったとき (受けなくなった日が加入日になります) |
生活保護廃止決定通知書 | |
国保加入の届出は加入日から14日以内に届出してください。
国保加入の届出が遅れると、保険料をさかのぼって払わなければならなくなります。さかのぼる期間は、法律の定めにより、届出日から最長で2年間です。
(※)個人番号の提出が困難な場合はこちらで確認させていただくこともあります
届出先
市役所保険年金課・市民窓口センター・各市民センター
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
(市民センターの受付は、正午から午後1時を除く)
この記事に関するお問い合わせ
保健課
